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規制標識「指定方向外 進行禁止」とは? 意味・覚え方は?
「矢印の方向だけ、進んで良い」という意味
規制標識「指定方向外 進行禁止」の先へは、矢印の方向以外への進行はできません。ドライバーの進みたい方向と異なる場合でも、いったん矢印で示された方向に進む必要があります。
この標識の場合、左方向への進行だけが可能となります。
逆方向の矢印、ゆるい角度の矢印の標識もあり

当標識には、矢印が反対のものもあります。
この場合、右方向への進行だけが可能となります

道路によってはこのようなゆるい角度の矢印もあります。
標識標識の意味合いは同じです。
規制標識「指定方向外 進行禁止」の実例
例:住宅街の「指定方向外 進行禁止」


補助標識「自転車・原付を除く 16-18」
道路の前方向に、直進と左折が見えます。
規制標識「指定方向外 進行禁止」と補助標識「自転車・原付を除く 16-18」があるため、「自転車・原付」以外の車は、16~18時の間は左折のみ可能で、直進することはできません。
例:住宅街の「指定方向外 進行禁止」


補助標識「一方通行路」
目の前の道路は、規制標識「指定方向外 進行禁止」があるため、左折のみが可能で、右折はできません。
補助標識「一方通行路」にある通り、左折後は一方通行となります。