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規制標識「車両通行止め」と規制標識「車両進入禁止」の違いは?
規制標識「車両通行止め」と規制標識「車両進入禁止」はよく似ておりややこしい標識です。
どちらも、標識から先への進行が禁止されているという点では同じであるため、余計区別がつきにくいです。
違いは、標識の先の道路の交通制限にあります。「車両通行止め」はすべての方向の進行が禁止、「車両進入禁止」は一方向のみ進行が許されている、ということです。
規制標識「車両通行止め」の実例
例:車両通行止め

目の前の道路が、両方向の往来禁止のため、標識の先へ進むことはできません。
例:車両進入禁止

目の前の道路が、一方通行で、手前から奥方向へは進めないため、標識の先へ進むことができません。