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すべりやすい(209)

「すべりやすい(209)」とは?

概要

「右(又は左)すべりやすい(209)」は、舗装された道路において、雨・凍結・落ち葉等により滑りやすくなる箇所に設置される警戒標識です。

意味

この標識は、「進行路が濡れていたり、凍結していたり、落ち葉や砂利で覆われるなどして、著しく滑りやすい状態になっている」ことを警告します。

これにより、運転者が速度を抑え、急ハンドル・急ブレーキを避けながら慎重な走行を行うことを促す目的があります 。

運転者が注意すべきポイント

  • 早めの減速:滑りやすい路面では制動距離が延びるため、標識を目にしたらすぐ速度を落としてください。
  • 急操作禁止:急ブレーキ・急ハンドル操作はスリップや横滑りを起こす原因となるため、穏やかな操作を心がけます
  • 視野の広さ:前方だけでなく、両側の車道も視野に入れ、滑りやすい状況を継続的に認識しながら走行することが安全につながります。

実例

大きなカーブのある登り坂の手前に設置された標識

よく似た標識との違い

当標識:すべりやすい(209)

雨・凍結・落ち葉等により滑りやすくなる箇所に設置される警戒標識です。

落石のおそれあり(209の2)

こちらは崖や斜面からの岩石の転落リスクを示しますが、209は路面自体の摩擦低下(滑りやすさ)に焦点を当てています

路面凹凸あり(209の3)

こちらは道路の形状変化(凹凸)による安定性低下を警告しますが、209はあくまでも摩擦環境の劣化を対象としている点が異なります。

それぞれの詳細はこちら

設置される場面

  • 雨がよくたまる低地道路・橋梁・日陰部・樹木の多い区間などで見られます
  • 国土交通省設置基準では、舗装されておりながらも摩耗・汚損によって極端に滑りやすくなる場所には標識209を置くことを義務化しています

法的根拠と標識番号(形式情報)

標識番号:右(又は左)すべりやすい(209)
根拠法令:「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」および「道路標識設置基準」による明文化

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