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(304)二輪の自動車以外の自動車通行止め

目次

規制標識「二輪の自動車以外の自動車通行止め」とは? 意味・覚え方は?

「四輪自動車は、これ以上進んではならない」という意味

二輪の自動車は通行できますが、二輪以外の自動車は通行できません

「二輪の自動車」は次のことですから、

  • 大型自動二輪車(大型バイク)
  • 普通自動二輪車(普通バイク)

「二輪の自動車以外の自動車」は、三輪以上の次の自動車を指しこれらが通行禁止となります

  • 大型自動車
  • 中型自動車
  • 準中型自動車
  • 普通自動車
  • 大型特殊自動車
  • 小型特殊自動車

標識のデザインそのままに、四輪自動車の通行禁止と覚えると良いでしょう。

二輪の自動車以外の自動車

普通自動車
三輪自動車
小型特殊自動車

規制標識「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の実例

例:学校内の「二輪の自動車以外の自動車通行止め」

規制標識「二輪の自動車以外の自動車通行止め」

よくある質問

「二輪の自動車以外の自動車通行止め」は自転車・原付・軽車両も対象ですか?

原付、自転車を含む軽車両は、自動車ではありませんので、規制の対象外となります。

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