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規制標識「二輪の自動車以外の自動車通行止め」とは? 意味・覚え方は?
「四輪自動車は、これ以上進んではならない」という意味
二輪の自動車は通行できますが、二輪以外の自動車は通行できません。
「二輪の自動車」は次のことですから、
- 大型自動二輪車(大型バイク)
- 普通自動二輪車(普通バイク)
「二輪の自動車以外の自動車」は、三輪以上の次の自動車を指し、これらが通行禁止となります。
- 大型自動車
- 中型自動車
- 準中型自動車
- 普通自動車
- 大型特殊自動車
- 小型特殊自動車
標識のデザインそのままに、四輪自動車の通行禁止と覚えると良いでしょう。
二輪の自動車以外の自動車



規制標識「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の実例
例:学校内の「二輪の自動車以外の自動車通行止め」


よくある質問
「二輪の自動車以外の自動車通行止め」は自転車・原付・軽車両も対象ですか?
原付、自転車を含む軽車両は、自動車ではありませんので、規制の対象外となります。