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(303)車両進入禁止

目次

規制標識「車両進入禁止」とは? 意味・覚え方は?

「一方通行なので、これ以上進んではならない」という意味

車(自動車、原動機付自転車、軽車両)は、規制標識「車両進入禁止」の先の方向へ進むことができません

当標識は、一般的に、一方通行路の出口などに設けられます。この場合、こちらから侵入することはできませんが、向こうからこちら側へ出てくることは可能です。

覚え方としては、標識の「一」マークを、「一方通行だから禁止」と覚えると良いでしょう。

文章では理解しづらいですが、下記の実例を見ればすぐに「なるほど、簡単な事か!」と分かるかと思います。

規制標識「車両進入禁止」の実例

例:住宅街の一方通行路

この場合、規制標識「車両進入禁止」があるため、車はこの路地を手前から奥へ進むことはできません。

一般的な一方通行路の出口のため、奥から手前へ出てくることは可能です。

全ての車が対象となるため、自動車だけでなく、軽車両(自転車含む)や原動機付自転車も、うっかりこの路地を進入すると、逆走となり道路交通法違反となります。

自転車、原付、バイクの方は、降車し押して歩けば、歩行者とみなされ通行可能となります。

例:住宅街の一方通行路

拡大
規制標識「車両進入禁止」
補助標識「自転車を除く」

こちらも、車はこの路地を手前から奥へ進むことはできません。

一方、規制標識「車両進入禁止」の下に補助標識「自転車を除く」があるため、自転車は規制の対象外となります。自転車に乗車したまま、手前から奥へ進むことができます。

例:住宅街の一方通行路

拡大
規制標識「車両進入禁止」
補助標識「自転車・原付を除く」

こちらも、車はこの路地を手前から奥へ進むことはできません。

ただし、補助標識「自転車・原付を除く」があるため、自転車と原動機付自転車は規制の対象外となります。自転車や原付に乗車したまま、手前から奥へ進むことができます。

よくある質問

「車両進入禁止」は自転車・原付・軽車両も対象ですか?

はい、原付と軽車両(自転車含む)も対象となります。

規制標識「車両進入禁止」の対象は車となり、自動車のほかに、原動機付自転車と軽車両(自転車含む)も含まれます。

ただし、上述の補助標識「自転車を除く」や「自転車・原付を除く」等がある場合は、規制の対象外となり、通行可能となります。

また、自転車や原付を押して歩く場合は、歩行者とみなされるため、通行可能となります。

「車両進入禁止」は歩行者も対象ですか?

規制の対象は車ですので、歩行者は対象外となります。通行しても問題ありません。

規制標識「車両進入禁止」と「車両通行止め」の違いは?

近日公開予定

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